憲法第十条:日本国民たる要件と労働基準法

1986(昭和61)年4月下旬の健康診断。

長岡工業高等専門学校 電気工学科に所属?時の健康診断を受けた。

今日、また愚かなる己に気付いた。今まで、定期健康診断と言う事に関わった記憶が無かった事に。

労働基準法 (昭和22年 法律第49号)から昭和47年に派生した 労働安全衛生法(昭和四十七年 法律第五十七号) がある事を。

 筆者は今思い返せば、冒頭の健康診断を受けたこと以外記憶にない。

 新潟県立新津工業高等学校に勤務(?)していた16年間に、健康診断と言う医師による診断を一度も受けた事が無い。勿論長岡技術科学大学においても同じく、高専との勤務を挟んで、一度も健康診断の対象者としての扱いを受けた事が、経験が無い。

 厚生労働省の労働基準法にも関わる話であることになる。更に、昭和20年4月、舞鶴鎮守府所管に戸籍転籍されたまま、舞鶴国民学校の入学者名簿に無いことから、何処で義務教育を受けたかも定かでない身分からか(?)。日本国憲法第十条 国民の要件に関わる事件か。

 「国民の要件」という意味は法律で定めるとある。誠に不思議な事であるが、法例(明治31年6月21日 法律第10号)の改正が、何か関わるようだ。1.昭和39年【池田勇人 法223号】。2.昭和61年【中曽根康弘 法82号】 および、3.平成1年【竹下登 法27号】の3回の改正の訳はどの様な意味か。

 冒頭の健康診断について。

 とても不思議な事があった。4月は、電気学会の論文誌に筆者の「論文 61ーB39」が掲載された。職員の所属との関係で、今まで無かった職員の定期健康診断の対象に成ったか?その健康診断の結果、庶務課長から精密検査(胃の内視鏡検査)を受けるようにと、日時が指定されて、要請の文書がレターボックスに入っていた。5月のその時は論文執筆で忙しく、指定日時を先に延ばして、内視鏡検査を受けた。しかし、その後更に再び庶務課長から再検査の要請が来た。しかし、最初から胃の異常も感じていなかったので、危険を感じて、2度目の要請は完全に無視した。

 その後は、9月1日の持参の飲み物の味の異常の感じから、吐き出しの事件があった。その日から半年間、極秘に毎日の飲み物には、工具箱を用意し、鍵掛の対策を採って、黙って過ごした。ただ如何に逃げ切るかを考えた。

年度末に向けて、事件となったようだ。『暴れ太鼓』の歌にも成ったか?

長岡技術科学大学も新潟県教育委員会も労働基準法との関係を説明してもらわなければ、とても『特許』等関わることはできない。『電流』は流れず、『電子』の物理学的矛盾論。所属歴が何も無かった事になる。文部省の中曽根臨教審の意味は?

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