その訳は?新潟県議会

今日の新潟日報、新聞記事を見た。

新潟県議会の定例議会の様子の記事だ。その記事の意味が分からない?

日本国憲法

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他の一切の表現の自由は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

関連して。

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることが出来る。

第十八条 何人も、如何なる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

筆者のブログ記事が最近本人の知らないところで、勝手に削除される。記事の内容が見えなくなる。インターネット上の表現の自由は国境の意味との関係で、各国の憲法の意義はどのように保証されるのか。記事を削除するものはどのような権利で、削除・改竄の権限が与えられるのか?

憲法第十七条によって、すべて裁判で受けた損害は勝ち取らなければならないのか?

今朝の新聞記事を見て、驚いた。県民の選挙で選ばれた県議会議員が定例の県議会で、正規の議会発言が自由にできない意味が理解できない。「無所属の会」と発言者が発言したら、その発言は『憲法』によって自由に発言することが保障されるような新潟県議会でなければならない筈だ。直ちにその場で、「無所属の会」として発言する権利が行使できる議会運営でなければならない筈だ。県議会規則か何か分からないが『憲法』で保障された自由の権利を遮る機会運営は『日本国憲法』の存在を意識していない対応と思う。いちいち裁判で争わなければならなとは『憲法』で保障された意味をどの様に解釈すれば良いのか?

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