新潟県道への分筆の『法』?

新潟県十日町市大字貝野字岩下(2020/11/21)❓

土地所有権とその法的処理の仕組み。無知が故に、知らずに過ぎて不可解に気付く。己の無知を嘲られているようで、お恥かしい。地番 貝野 甲252番に関する(三頁分)の閉鎖登記簿謄本を取り寄せた。上はその一頁目。3つ程の基本的疑問点を拾い上げてみる。出来たら疑問解消にお力添えを頂ければと思う。

【疑問】昭和五六年弐月弐五日。県道への所有権移転の経過が不可解。一頁左面の記載内容の意味が理解できない。地番欄の記載で、甲弐五弐番がどのような経過を経て枝番壱の表記に成るのか?

その壱の枝番の土地が、「原因及びその日付」欄で、①③甲弐五弐番壱ないし同番参に分筆したのは誰か。表記内容で、既に分泌された壱を更に、壱ないし参に分筆したような意味の表記に読み取れる。このままで、売買契約で新潟県道に移転された事に成るのだろうか。その売買契約の代金が振り込まれた貯金通帳が無い。

 

第一点。赤文字で付記した(1)-1、 (1)-2(一頁)、(1)-3(二頁)および(1)-4(三頁)の関係。

表題部には甲弐五弐番とある。しかし、(1)-1、(1)-3および(1)-4のように枠外の囲み内が何故、「-1」の枝番が 初めから付いているのか?

一頁左半分の赤文字(1)-2の部は、何故、地番が甲弐五弐番壱となるのか?地番弐五弐番に枝番の壱が何故初めから付くのか?

第二点。(2)-1および(2)-2。

一頁。昭和46年3月31日の国土調査による成果。として、細かい地積の土地を纏めて合筆した。誰がどの様な権限で、勝手に人の土地を合筆が出来たのか。権利者(相続権者の筆者)は何も知らない。

二頁左側の八。(何故か順位番号六が掛けている)。合併(合筆の間違い?)による所有権登記。父 金沢好明は既に昭和39年9月に亡くなっているから、死後5年半経過した人登記の法的意義は無いのでは?

同九の所有権移転 原因 昭和36年9月6日も昭和39年9月6日の誤り。

参考にある専門家に尋ねたが、説明を理解、納得できなかった。

 

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