教育基本法について(2020/07/17)。教育の政治的中立性とはどの様な意味を持った事柄か。古くは中曽根臨時教育審議会(1960年代)があった。その存在も知らずにその渦中に居たことを後で知った。その関連における筆者の政治的意味合いを知るに長年の闇の世界を通り越すに要した。今漸く長い間、己の愚かさを知らないで過ごしてきたことに気付けたかと、と思える。1964年新潟県教育委員会に採用されたなら、現在も『公立学校共済組合員』の資格がある筈だ。はっきりと分かることは、給与が銀行振り込みでなかった。だから直接印鑑を押して給与を受け取っていた。1969年10月から翌1970年3月の6ッか月間は給与を受給していなかった。これは教育公務員としての人権が認められていなかったことと理解できる。人間としての存在が何処にも登録されていなかったという事が筆者の無知として葬り去られたと理解せざるを得ないと知った。今日、文部科学省のページの中に、教員の地位に関する勧告。1966年10月5日 教員の地位に関する特別政府間会議採択 (ユネスコ、パリ会議)がある事を知り読んだ。その地位をどう回復すべきか?余りにも長すぎた。始めて政治的な関りを知った「中曽根臨時教育審議会」と自分との関係を文部科学省の教育の政治的中立性との関係で、それはどの様な政治・行政的な意味のものと解釈すれば良いのか?と。これから教育基本法について考えてみたい。
Twitter (2020/07/17) に投稿。スッキリしない。教育基本法。教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)を全部を改定する。の附則の部に・・「教育基本法(平成十八年法律第号)」に改める。などと第?号と?部が抜けている。何故抜けているかの訳アリと思えてスッキリしない。
と投稿してから考えた。どうしても素人が考えると不思議な理解できない事柄に恐れを抱きながら、過去と未来の日本の教育行政が大丈夫かととても心配せずにいられない。公開しながら書き進めたい。
何故、2006年12月22日法律第120号として、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正するとなったのか?国会は既に12月19日に閉じられた後である。当時、ニュースで世論調査結果として70%が改正に賛成とあった。調査を受けて、賛否を答えた人は『教育基本法』を読んで理解して答えたのか?改正の教育基本法の条文を知って答えた筈はない。世論調査を実施した側の人は、調査対象の人が『教育基本法』を知って回答していると考えたとは思えない。太平洋戦争に至る過程の世間に迎合する世論づくりに加担したときと同じような意味が有るように感じられて、とても心配に思う。その世論調査をする側で、『教育基本法』を読んでその意味を理解していたのか残念ながらそうでは無かろうと疑わざるを得ない。調査側にも大いにその結果報道による、政治的結果責任があると言わなければならない。ジャーナリズム精神と政治の関係性。
教育基本法(昭和二十二(1947)年法律第二十五号)-教育基本法(原)呼ぶーと(平成18(2006)年12月22日法律第120号)-教育基本法(新)と呼ぶーの意味の違いはどこに在るかを考えてみる。
教育基本法(昭和二二年三月三一日 法律第二五号) 施行、昭二二・三・三一
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た教育基本法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
と前文にある。日本国憲法(昭和21年11月3日発布)が昭和22年5月3日に施行される、その前に公布・施行された。関連法で、学校教育法(昭和二二年三月三一日法律第二六号)施行、昭二二・四・一と教育基本法(原)と同時に法律番号を持って公布されている。その後もすべての教育関連法は教育基本法(原)の基に法律の独立番号で成立した。すべて教育基本法(原)と切り離せない意味を持って、法治国家の三権分立による国権の最高機関で成立した法律である。このことを踏まえて素人なりの気掛かりを述べたい。
教育基本法(新)は誰が何時公布したのか。法律番号は国会会期中の番号ではないのか?
教育基本法(新)。目次として、
前文 第一章 教育の目的および理念(第一条―第四条) 第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条) 第三章 教育行政(第十六条・第十七条) 第四章 法令の制定(第十八条) 附則
我々日本国民はたゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義(?)を希求し、公共の精神(?)を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し(?)、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り開く(?)教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定(?)する。
とある。
『原』と『新』の教育基本法の前文を比較した。先ず『原』の前文は、誠に格調高く、どこにも蟠りを覚えるような文面はない。当時の教育による結果としての子供達による新しい日本に希望を託して、世界に貢献しようという意気込みが込められている。しかし、『新』の前文には、何故改めて書き換えなければならなかったのかと、誠に理解に苦しむ文面がある。『真理と平和』が『真理と正義』(法律(原)の第1条(教育の目的)にある内容を書き換える意味で変えた?)に変わる。『公共の精神を尊び』が加えられた意味が、何か曖昧な政治的社会集団の威圧による精神的抑圧を加えようという暗黙の意図に思えて気が滅入る。『公共の精神』という意味が個人の尊厳を重んじるという意味と逆の何か違和感を覚える戦前意識回帰の時代錯誤の言葉に思える。『伝統を継承し』は古い過去の権威や拠り所を残し、そのままの体制を維持しようという意図の感じに採れる。科学論の『パラダイム』と同じ変革を抑えようという意識と同じ、政治的批判精神の育ちを抑えたい意識の表れに思える。物理的『電荷』概念の伝統を守るための、先般の教育上の指針とした『参照基準』のお話にどこか似ているようでもある。殊更に『我が国の未来を切り開く』と言わなくても地道な努力が報われる教育環境なら、世界に貢献してこその信頼を勝ち得ると思う。その為の教育の振興では少し、グローバルと言う世界に対して時代錯誤の意味に思える。特に素人ながら、気掛かりな文言は『この法律を制定する。』の一文である。『制定』と『改定』は法律用語として異なる意味ではないのかと。前文迄書き換えるのは確かに『改定』ではうまくなかろう。それでは『制定』は良いか?となるが、既に立派な『教育基本法』が厳然として存在する。そこに改めて同じ法律名の『教育基本法』を作ろうという法律制定の道理の可否の問題が有るのではないかと素人ながら危惧するのである。それは法律の専門家が御解釈される事であれば、素人には難しすぎる。
教育基本法の施行について(通知)が特別に必要だった理由でもあるのかと、考えさせられる。何故必要だったのか?
(2020/07/24) 追記。『法律』の意義とその制定および改定に関する法理念。その疑問を問う。衆議院のホームページを見た。
法律第百二十号(平一八・一二・二二) ◎教育基本法
教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する(12月15日参議院で可決)。と確かに、国会12月19日閉会後の日付(12月22日)で国会で改正された意味に読めるが、その法律制定の立法機関の役割の意味が理解できない。またそこには附則として、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第一条はじめ、七つの法律について、基本法(原)を基本法(新)に改めるとなっている。それらの法律も独立した立法番号で意義を持っている筈だ。法律の条文を改正するには、それぞれ独立して立法機関での審議・決議によってしか法律の条文は変更できないと考える。立法機関及び行政機関の関係で、法律の意義・理念を無視した違法の結果の教育行政になっているのではないか?
法律には署名が必要であると、日本国憲法第74条に規定されている。最初に主任の国務大臣が署名。内閣総理大臣がその後に連署することを必要とする。とある。
署名欄には、内閣総理大臣、総務大臣(?)最後に文部科学大臣の順で表示されている。何故総理大臣が連署でないのか。少し日本国憲法の規定と違うようだが解せない。なお国権の最高機関の立法府、国会を考えれば、署名は国会議長ではと思う。
(続く)