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私は偽物か (2013/10/14)  に昨日コメントがあった。表題のような言葉が載っていた。それはスパムとボードにあった。意味も理解せず削除した。意味を調べたら、「詳細はこちらをご覧ください。」であった。過去の30数年間の身の周りに起きた様々の事柄を総合的に考えれば、日本政府によって常に「亡き者」とする対象として取り扱われてきたとしか思えない。日本国憲法の基本的人権規定に照らして、あり得ないことが『行政機関の保有する電子計算機に係る個人情報の保護に関する法律』に私 金澤 喜平がその保護対象として存在していない事である。その「詳細はこちらをご覧ください。」の一部を以下に記す。

気付かずに通り過ごした過去の事柄が突然「あれ?」と疑問となって浮かび上がる。知らずに過ごせば、それは何も学習しなかったと同じ事だ。新潟県教育委員会の教育職員として正式に採用されていなかったなど、採用事務を受けた経験がなければ知らないで過ごす。人として当然の権利を行使する機会から排除され、新潟県の教育公務員としての職員登録に無いなど知る由もない。まさか昭和14年(1939年)12月1日、舞鶴鎮守府へ新潟県中魚沼郡貝野村から戸籍が転籍されていたなど知る由もない。平成5年5月末に舞鶴鎮守府および溝尻海軍住宅の嘗て住処を尋ねたころに、転籍の事を知った。父 金澤 好明(田舎相撲をとっていた。四股名を村の箭放神社から“箭津錦”と採った。)は昭和天皇即位の礼に軍艦代表として参列した。昭和14年10月1日徴兵を避けるため、日本発送電株式会社に入社した。しかし、内務省(貝野村)と軍によって軍籍に戸籍転籍の異常手段を採られた。昭和16年9月召集を令せられた。

貝野村立貝野小学校には、正式に登録されていないと思えるため、義務教育終了の個人情報(総務省、下の1.行政機関の保有する個人情報)が無いとい。)さえ無いとの点で、政府機関での筆者の存在が否定されているとしか考えられない。昭和20年8月終戦後に故郷(新潟県中魚沼郡貝野村甲)に舞鶴鎮守府の京都府舞鶴市溝尻海軍住宅から帰ってきた。舞鶴国民学校1年生のまま(この学校入学者名簿には筆者の名前は存在しなかった。だから入学した形跡はない事に成る。海軍住宅の住人は市民ではなく、軍の管理下か)学籍転籍の手続きもなしに、その年の9月貝野小学校に行ったと思う。しかし、小学校から、貝野村立貝野中学校の卒業まで、名簿は特別に男子の名簿の最後に付け足しであった。だから正式には削れば削除となる可能性の名簿順だ(下記の1.行政機関の保有する・・)に関係して。地区姿の5名のうち自分だけ除け者扱いであった。高等学校、予備校研数学館および新潟大学での授業料を収めた記憶がない。いくら記憶力が無い筆者と雖も授業料納付を忘れるとは考えられない。今その訳はすべて、戦後処理に掛かっているとしか思えない。敗戦時、父も溝尻海軍住宅に一緒に住んでいたが父は戦後のしばらくは用が有る為帰れないからと、母と3人兄妹で帰京した。父は多分年末まで帰らなかったと思う。何用で遅くなったかは知らない。小中学校時代は生まれ故郷であっても、疎開っぺと嘲られて過ごした。

軍歴票との関係。

ポツダム宣言調印による無条件降伏。1945年9月2日、ミズリー号甲板上での調印式。代表団:重光 外務大臣他。横須賀港からのボートによるミズリー号までの送迎。父は、9月1日全ての軍が消滅する日に、海軍上等兵曹に任じられる。そのまま軍歴上は帰還無しに消滅。香取丸からの5人家族の戸籍の根拠が消滅。外務省は、無条件降伏のミズリー号での調印式への代表団の送迎は、アメリカ軍のラウスダンカン号が業務を担ったとトンデモナイ回答を筆者にした。送迎ボートから、代表団が縄梯子でミズリー号に登るテレビ映像は公開から消えた。

  1. 行政機関の保有する電子計算機に係る個人情報の保護に関する法律(総務省) 平成1年(1989)10月1日施行(昭和63年(1988)12月16日法律第95号)
  2. 法例(管轄機関?) 明治31年制定。改正 昭和39年(1964) 法100号(池田内閣)。改正 昭和61年(1987) 法94号(中曽根内閣)。改正 平成1年(1989)法27号(竹下内閣)。
  3.  上の2.法例 その第3条[行為能力] 人ノ能力ハ其本国法二依リテ之ヲ定ム②外国人カ(「が」という意味であるが濁点をつけない)本国法二依レハ(バ)無能力者タルへ(べ)キトキト雖モ日本ノ法律二依レハ(バ)能力者タルへ(べ)キトキハ前項ノ規定二拘ハラス(ズ)之ヲ能力者ト看做ス と誠に意味深な法律がある。
  4.  特定秘密の保護に関する法律(内閣官房) 平成25年(2013)12月13日 第108号。

私は偽物か の記事のように、水泳の検定合格の書類作成で、登録しようとすると、すべて『不合格』で受け付けられないとなる。上の1.の『行政機関の保有する電子計算機に関わる個人情報・・(総務省)』の個人情報の中に、筆者の情報が無いと考えざるを得ない。特に、学校教育に関する内容は情報公開の対象から予め除かれている規定がある。特定秘密保護法(内閣官房)との関係付けされたら、情報機関も太刀打ちできない国家秘密として葬り去られる。紹介 にあるような不可解がその訳となろう。今でも、登録時の名前の問題で異常と考える思いをすることが多い。

2.の法例の改定時期が昭和39年(1964年)の池田内閣時および昭和61年(1987)の中曽根内閣時、さらに平成1年(1989)の竹下内閣時と何か筆者の人生の節目に関わっているように不可解な改定である。その法例は内容が3.に記したような人の「能力行為」という極めて異様な人格権に関わる評価の問題に関係している。現在の日本国憲法の新しい民主主義の時代に、なぜこのような明治時代の幽霊法令の様なものが憲法と並んで位置付けられているのか不思議の極みなり。当然新憲法のもとで、他の法律に組み込まれるべきものである。飛行機や花火での脅し、さらに自動販売機での電源遮断(100円投入すると装置を電源遮断され、大金100円を3回も強奪された)。官邸系からの不快メールの御送信。

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