憲法九条 戦争放棄を読む

過去と現在と日本国憲法 日本国憲法は国権・政治的権力を規制するものだ。大切な憲法の九条の意味をもう一度読み返して、考えて見よう。今、日本が再びアジア太平洋戦争の前夜の政治状況に戻ろうとしている。安倍総理大臣の政治的思考・行動は、丁度ドイツのヒットラーの時代に似た雰囲気を醸し出しているようだ。当時のドイツでも、様々な不安や不満を吸収する気分の高揚感を煽って進行し、気が付いた時には独裁政治の渦に巻き込まれ、後戻りできない戦争と悲惨な結末を迎える事になった。初めはみんな特別意識せずに引き摺り込まれるのである。他人事と思う油断が、後の祭りだったと気付く事になるのだろう。今でも、日本は周辺国から戦時における賠償問題の解決を迫られている。日本人自身があの戦争の問題を検証しないで、ひた隠しに過ごして来た事がその原因となって、いつまでもぶり返しているのだと思う。連合国に因る東京裁判で戦争責任を問われた。しかし、日本人自身が、日本政府があの戦争についてどのような公式の検証をしただろうか。国民にその公的な形で、戦争の総括をして示しただろうか。そんな検証結果が存在しているだろうか。日本国憲法 戦争放棄と国民主権

日本国憲法の制定 敗戦時に、もし日本自身が憲法を作るとしたら、それは明治憲法と余り変わらない物になっただろう。GHQの施政下で、無謀な戦争に導いた神格天皇制での国家全体主義の政治体制が断罪され、国民主権の民主主義政治体制に改められた。戦後新しい『日本国憲法』が発布され、教育の場でも教科書に準じた副読本としても使われた。その憲法は、アメリカのGHQの精鋭が憲法の専門家でもないにも拘らず、昭和21年2月頃、僅か数週間で創り上げた原案が基になっているとおぼろげながら記憶にある。その中でも、特別の条項が第九条の戦争の放棄である。また基本的人権と男女平等の精神が民主主義の基本理念として輝かしく詠われている。その部分を上に示して、その意味を読み直してみた。

戦争を知らない世代と平和ボケ しかし、戦後の長い歴史の中で、経済的に目覚ましい復興を成し遂げて、世界第2位の経済大国を経験するまでになった。国土も狭く、資源も少なく、人口もそれ程でない中で、何故それだけの経済成長を成し得たのだろうか。敗戦後、ポツダム宣言によって新たに世界の一員に成れた。第九条があるから、危険な日本の過去の恐ろしさはもう無いだろうと、近隣諸国にもある程度の安心を持って受け入れられて来た。後はただ平和な争いの無い中で、仕事をすれば良かった。経済成長で、豊かさを追い求めて来れた。その豊かな生活が染みついた後で、その科学技術の開発競争の限界に辿り着いてしまった。一度豊かさが当たり前で過ごして来た生活世代の多くの者が、経済成長と言う皆が分け合う所得配分が成り立たなくなったため、精神的な不定愁訴を抱える原因となってしまった。限られた所得の中で、所得を取り合う競争が格差を助長して、極端な貧富を生み出し、経済力で強圧的な人間と貧しさで生活困窮者の分別社会になってしまった。経済性だけが人間の競争の原則・道理のような意識構造が社会常識のように出来上がってしまった。昔の隣同士の関係が、今は世界に広がり、近隣諸国が隣近所の諍いの対象になってしまった。戦争がどんな悲惨な結果を導くかも知らない世代は、武力を使って相手をねじ伏せようとの思いをいとも簡単に行動に結び付けようと考える。誰かの第三の矢の如き経済成長と言う豊かさに結びつく方策は既にない。人の旨みを奪い去って利益を得る以外ないのだ。資金力で強圧的に従わせようというのが現在の日本の政治、安倍内閣の思考・方向性である。

第九条 戦争放棄と武器使用 どのように読み直してみても、武器を使用して良いと解釈できる余地はない。集団的自衛権と言う用語自体が歴史的に長く論争に使われて来たが、武器を使用して国内以外で紛争、問題を解決する余地を条文から読み取れない。国際的にどんなに状況が変わっても、日本国憲法の九条には、武器・武力を使用する解決法は許されていない。国内にミサイルが飛んで来るような場合に、撃ち落とすのは九条に決して抵触はしない。それは戦闘には当たらない。外国や、領海外で武器・武力の使用はどう条文を読んでも、九条からは許されない。戦後、武器の使用が無い事がどれだけ日本が信頼されて来たかは言い尽くせない。

基本的人権と国民たる要件(影武者『法例』支配の日本国憲法) ここで、次に基本的人権が続いている。その第三章が日本国憲法の民主主義を保障し、規定する条項である。第十条には、その基本的人権を保障する国民たる要件が法律(法律とはどの法律か?)で規定される。全てが基本的人権を保障される訳ではない。そこに『法例』がある。明治31年に制定された法律(?)である。今までその意味が理解できなかった。憲法以上に隠された秘密があるようだ。戦後に新しい日本が誕生したと言っても、日本国憲法の人権を決めるのは明治の法例である。昭和22年に改正があった事は憲法施行に伴うものだろう。その後、戸籍に関する法例改正要綱試案(1961年に婚姻の部、1972年に親子の部)があった。法例の改正に関して、昭和39年佐藤栄作内閣?、昭和61年中曽根内閣、平成元年竹下内閣法律第27号による全面改正がある。この法例は皇室典範等と同等の分類にあり、日本の法律体系の重要な基本に位置付けられている。気掛かりがある。霞が関の外務省が私に対して執った扱いは尋常ではない。平成7年7月7日の事件。外務省の5階まで、私に一人で事務次官室に行くことを何故許したのか。その時省内は薄暗く、誰ひとりとも出会わなかった。ただ一人、職員(田辺さん?)が居て対応した。他に誰もいないとは?全員どこに雲隠れしたのか?また、当日は霞が関一帯は、厳戒な警備が張り巡らされていた。法務省、自治省なども廻った。翌日は最高裁判所東門で、『国とは何か?』の文書と舞鶴鎮守府に関する訴えの文書を最高裁判所長官あてに、秘書官がおいでになったので手渡した。丁度その8月の沖縄基地の使用期限切れの裁判判断の時期である。法例とは何か?法例は『日本国憲法』を明治の亡霊が闇の中から支配している『影武者法例』である。日本の政治制度は『日本国憲法』で民主主義体制になったと考え違いをして、騙されていた事になる。昭和22年の憲法発布(5月3日)に合わせて、法例は廃止すべきであった。全てを新しい法制度にすべきであった。春・秋の叙位叙勲の褒章制度も明治の国家体制の残骸、明治の訓令がその法的根拠として、そのまま踏襲されている。今も明治の国家権力支配制度が、多くの面で日本人の精神構造を非民主的国家体制により蹂躙しているのである。法例が日本を明治的全体主義の疑似民主主義国に操っていると観る。民法・刑法が明治のままに、いつまでも変革・改正できずに旧法が最近まで、引きずられていると観る。私に対する、省内に勝手に入らせるなどと言う論外な対処は私の存在を否定したものと同じで、その外務省の対応が、日本国憲法の基本的人権保障の対象外である事を示しているとしか思えない。誰にでもそういう対応をするのなら理解でき、許せる。しかし、舞鶴鎮守府の香取丸戸籍の除籍の後の、偽装戦後処理はどう理解すれば良いのだろうか?

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